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1.2 本証明書は当該航海灯が衝突予防法付属書Iに示す航海灯、形象物、音響信号装置、及びレーダー反射器に関する基準に適合していることを示す。

 

1.3 当該機器が該当する国際基準またはABYC Standard A−16の要件に適合している場合にはカナダ国外で製造された航海灯をカナダ籍の船舶に使用することを認める。

 

1.4 機器がカナダ籍の船舶に使用して差し支えないという証明を文書で申請者に発給する。

 

2.カナダ籍船舶の設備

 

2.1 カナダ製の航海灯に対する証明を希望する製造者は運輸省宛に以下に示す資料を提出する。
.1 機器が設計対象となっている船舶の種類と寸法
.2 当該機器を適正に取り付けるための指示
.3 当該機器の証明書/文書の発給につながった試験センターにより行われた手続き及び試験結果の写

 

2.2 運輸省は検討の目的で、追加の情報を提出することを要求することがある。

 

2.3 証明書は本規則及び所定の基準に適合した役器に発給される。本証明書は同一設計で、同一製造者によりカナダ国内で製造されたすべての機器に対して有効となる。

 

2.4 証明書が発給される前に、第4節の規定に従って、カナダ国内で製造された航海灯には、適切にラベルをつけなければならない。当該機器にラベルをつけることが実行可能でない場合には、その機器を発送する場合に使用する最小限のパッケージに当該機器が、基準に適合していることを示す情報または表示をしなければならない。

 

2.5 性能及び規則及び所定の基準への適合性に影響を及ぼす可能性のある変更を証明された機器に加える場合には、その製造者はパラグラフ2.1の規定に基づいて証明目的の変更に関する情報を提出しなければならない。

 

2.6 証明書は、完全なユニットとして証明された機器にのみ適用する。

 

2.7 適切な視認性アークを発するスクリーニングを必要とする航海灯の証明は当該スクリーンを取り付

 

 

 

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